関連する法律・条例について
関連する法律の概要
建設リサイクル法(建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律)
特定建設資材(※1)を用いた建築物等に係る解体工事、施行に特定建設資材を使用する新築工事等
一定規模以上(※2)の建設工事
分別解体等及び再資源化等を義務付け
- ※1:特定建設資材/コンクリート(プレキャスト板等を含む)、アスファルト・コンクリート、木材
- ※2:一定規模以上
- 建築物の解体工事 ・・・床面積80m2以上
- 建築物の新築または増築の工事 ・・・床面積500m2以上
- 建築物の修繕・模様替え等の工事 ・・・請負代金1億円以上
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事 ・・・請負代金500万円以上
- 工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等の届出を義務付け。
- 請負契約の締結に当たって、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用の明記を義務付け。
- 解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設された。(登録違反は罰則。)
基本方針により特定建設資材廃棄物の再資源化等率95%目標 (平成22年度)
国の直轄事業における特定建設資材廃棄物の最終処分量ゼロ目標(平成17年度までに)
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)
- 国等の公的部門による環境物品等の調達の推進。
- 環境物品等に関する情報提供の推進。
パーティクルボードは、公共工事分野の特定調達品目となっている。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
- 昭和45年に清掃法を全面改正することにより成立した。
- 平成3年10月大幅改正、平成4年7月4日施行。
- 平成9年6月改正、平成9年12月、平成10年6月、12月施行。”廃棄物の減量化・リサイクルの推進”、”廃棄物処理の安全性・信頼性の向上”、”不法投棄対策”を3つの柱とする総合対策を講じた
一定の廃棄物の再生利用について厚生大臣の認定を受ければ処理業や
施設の設置の許可が不要となる特例制度が創設された。
広域再生利用制度 - 平成12年6月改正、同6月、10月、13年4月施行
- 産業廃棄物管理票制度の見直し(マニフェストE票による最終処分の確認)
- 廃棄物の焼却禁止(野焼き禁止)
- 不適正処分等の措置命令の強化
- 多量排出事業者の処理計画の策定
- 罰則の強化
- 平成15年6月改正、同6月、7月、12月施行
- 報告徴収及び立入検査権限の拡充
- 不法投棄等に係る罰則の強化
- 国の責務の明確化
- 廃棄物処理業等の許可手続の適正化
- 事業者が一般廃棄物の処理を委託する場合の基準の策定等
- 廃棄物処理業の許可に係る特例制度の整備
- 廃棄物処理設備の設置許可規制の合理化
- 廃棄物処理施設整備計画の策定
- 平成16年4月改正、同10月、17年4月施行
- 指定有害廃棄物及びその処理に関する基準の策定
- 事故時の措置を講じなければならない廃棄物の処理施設の明確化
- 廃棄物処理施設の設置許可の申請に係る生活環境影響調査書の添付の特例対象の明確化
- 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付け
- 最終処分場の残余要領の定期的な把握及び記録・閲覧の義務付け
- ミニ処分場等に係る廃棄物の埋め立て処分基準の具体化・明確化
- 熱分解に係る処理基準の明確化
- 既存の製造設備を活用した廃棄物焼却施設の構造・維持管理基準の見直し
- 焼却に係る廃棄物処理基準の見直し
- 管理型最終処分場に係るほう素、ふっ素、アンモニア及び硝酸・亜硝酸化合物等の排水基準の見直し
- 平成22年5月改正、平成23年4月施行
- 廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
- ①排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設。
- ②建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化。
- ※建設業では元請業者、下請業者、孫請業者等が存在し事業形態が多層化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確。
- ③マニフェストを交付した者は、当該マニフェストの写しを保存しなければならないこととする。
- ④処理業者はマニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引き渡しを受けてはならないこととする。
- ⑤処理業者は、処理を適正に行うことが困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知しなければ
ならないこととする。 - ⑥事業者の産業廃棄物の処理状況確認努力義務を規定。
- ⑦不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定。
- ⑧措置命令の対象に、基準に適合しない収集、運搬及び保管を追加。
- ⑨従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を1億円以下の罰金から3億円以下の罰金に引き上げ。
- 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
- ①廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け。
- ②廃棄物処理施設の維持管理情報のインターネット等による公開。
- ③設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者又はその承継人にその維持管理を義務付ける。
- ④③に基づいて維持管理を行う者又は維持管理の代執行を行った都道府県知事又は市町村は、維持管理積立金を取り戻すことができることとする。
- ⑤維持管理積立金を積み立てていないときは、都道府県知事は施設の設置許可を取り消すことができることとする。
- 産業廃棄物処理業の優良化の推進等
- ①優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の有効期間の特例を創設。
- ※現行法では、産業廃棄物処理業の許可の有効期間は一律に5年。
- ②廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し、廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置。
- 排出抑制の徹底
- 多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設。
- ※現行法では、作成・提出を義務付ける規定はあるが、これを担保する規定はない。
- 適正な循環的利用の確保
- ①廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加。
- ※現行法では、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている。
- ②環境大臣の認定制度の監督規定の整備
- (1)変更手続を政令から法律に引き上げ、変更手続違反を認定取消要件に追加。
- (2)大臣の報告聴取・立入検査権限を創設。
- 焼却時の熱利用の促進
- 熱回収の機能を有する廃棄物処理施設を設置して廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは、都道府県 県知事の認定を受けることのできる制度を創設。
- 廃棄物を排出する事業者等による適正な処理を確保するための対策の強化
木質系産業廃棄物の受入規制に関わる条例
都道府県 | 市区町村 | 規制の有無 | 対象 | 適用 | |
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関東 | 東京都 | なし | |||
千葉県 | 中間処理:事前届出 最終処分:事前協議 |
排出事業者が中間=産廃協会 最終=県へ申請。但し千葉市、船橋市は各市に。 |
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千葉市 | |||||
船橋市 | |||||
神奈川県 | なし | ||||
横浜市 | |||||
川崎市 | |||||
横須賀市 | |||||
相模原市 | |||||
埼玉県 | 事前協議 | 中間のみ | 建築系産廃のみ対象。排出事業者が県に申請。 | ||
さいたま市 | 建築系産廃のみ対象。排出事業者が市に申請。 | ||||
川越市 | |||||
群馬県 | なし | ||||
茨城県 | 事前協議 | すべて | |||
栃木県 | 事前協議 | 最終処分のみ | 排出事業者が県に申請。 | ||
宇都宮市 | 排出事業者が市に申請。 | ||||
中部 | 静岡県 | 事前協議 | すべて | 排出事業者が処分業者所管の保健所に申請。 | |
静岡市 | |||||
浜松市 | |||||
山梨県 | なし | ||||
愛知県 | 事前届出 | すべて | 原則排出事業者が、処分業者を管轄する県事務所に申請。 | ||
名古屋市 | 原則排出事業者が、市に申請。 | ||||
豊田市 | |||||
豊橋市 | |||||
岡崎市 | |||||
三重県 | 事前届出 | すべて | 排出量年間200トン以上等で届出必要。 | ||
岐阜県 | 事前届出 | すべて | 排出事業者が処分業者所管の県出先に申請。 | ||
岐阜市 | 排出事業者が市に申請。 | ||||
関西 | 大阪府 | なし | |||
大阪市 | |||||
堺市 | |||||
東大阪市 | |||||
高槻市 | |||||
京都府 | なし | ||||
京都市 | |||||
兵庫県 | なし | ||||
神戸市 | |||||
姫路市 | |||||
尼崎市 | |||||
西宮市 | |||||
奈良県 | なし | ||||
奈良市 | |||||
滋賀県 | なし | ||||
和歌山県 | 原則禁止 | すべて | 事前協議書が承認されれば例外。 | ||
和歌山市 | なし | ※和歌山市は県指導要綱適用外 |
環境型社会の形成の推進のための施策体系
個別物品の特性に応じた規制
資料:環境省
*環境省 参考リンク